上野で闇金の取り立て対応 |
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貸金業を行うためには、都道府県知事へ登録しなければいけません。 一般的に 闇金とは、貸金業登録を受けていない業者を指しますが、貸金業登録をしているからといって、必ず闇金ではないとはいいきれません。 出資法の定める上限金利(現行は年29.2%、新法では年20%)違反で貸付を 行う業者はずべて闇金です。 かつては10日に一割で「トイチ」業者と呼ばれていましたが、最近では、「トゴ」(10日5割)、「トハチ」(10日8割)、「アケイチ」(1日1割)や、時間貸し等があり、悪質で巧妙な者がいますので注意が必要です。 |
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