専門家(司法書士、弁護士) の力が必要です。 |
すなわち、「借りた金は返さない」、「返した金は返還させる」、場合によっては刑事告訴・振り込み口座の凍結も辞さないということです。 どうして、「借りた金は返さない」のかと言うと、このような出資法に違反する高金利の貸付は民法90条に違反した無効な契約だからです。 民法90条は「公序良俗」に反する行為は無効であるとしています。 無効である以上、貸主の貸金返還請求権は発生しません。 また、借主が借りた金を返さなくても不当利得にはなりません。 民法708条は、不法な原因に基づき給付したものは、たとえ不当利得に当たっても、給付者は受給者に返還を請求できないとしています。 これは、「裁判所は違法に助力しない」というクリーンハンドの原則に基づくものです。 |
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